
産業廃棄物処理関係
【 産業廃棄物収集運搬 】
産業廃棄物収集運搬業を行う場合には、産業廃棄物の排出元となる工事現場や事業場などがある都道府県又は保健所政令市および、産業廃棄物の搬入先である処分場などがあ都道府県又は保健所政令市の両方に対して、許可を取る必要があります。
弊社では、新規許可申請の他、許可を得て5年目以降の「更新許可申請」も承っております。
札幌本社
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産業廃棄物収集運搬業を行う場合には、産業廃棄物の排出元となる工事現場や事業場などがある都道府県又は保健所政令市および、産業廃棄物の搬入先である処分場などがあ都道府県又は保健所政令市の両方に対して、許可を取る必要があります。
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